ご相談の流れ ご相談事例の紹介
ご相談の流れ
相続開始から申告までの流れ
丸田税理士事務所の標準的なスケジュールです。
実施すべき事項 | 説明 |
相続開始 | |
相続放棄・限定承認する場合の手続き | 単純承認の場合には手続きは不要。放棄・限定承認をする場合には原則として3ヵ月以内に家庭裁判所の手続きが必要。 |
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相続開始後3ヵ月目 | |
所得税・消費税準確定申告 | 事業を承継する相続人の方については、青色申告の承認申請手続きにも注意してください。 |
相続開始後4ヵ月目 | |
不動産等評価作業 |
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預貯金の残高証明書等の収集 | 金融機関の残高の証明書等が必要となります(通帳コピーでも可)。税務対策上、過去の預貯金等の異動状況を確認させていただく場合もあります。 |
相続税総額の概算額算定 | 早い段階で概算額を算定します。 |
相続税納付方法の検討 | 延納又は物納手続きの必要性の検討。必要な場合には不動産の売却等も検討。 |
遺産分割案の検討 |
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相続開始後6ヵ月目 | |
遺産分割協議書の作成 | 期限内に分割が見込めない場合には、税額に影響することがあります。 |
不動産の名義変更手続き | 物納、延納や納税猶予の特例を受ける場合には、原則として申告期限内に名義変更をする必要があります。 |
相続開始後8ヵ月目 | |
相続税額の最終確定 | 各相続人様に各人の負担税額を確認していただきます。 |
申告書提出 | 申告期限1ヵ月前を目途に申告書を提出できるように作業を進めます。 |
相続開始後9ヵ月目 | |
予備期間 | |
10ヵ月終了時(相続税申告期限) |
ご相談事例のご紹介
【相続人様が海外にお住まいのケース】
相続案件をご依頼いただいたお客様で、相続人であるご兄弟のうちお一方が海外に在住されており、
どのように相続手続きを進めたらいいのかお悩みでした。
日本にお住まいの方は印鑑登録や戸籍の制度があるので印鑑証明書や戸籍謄本を取得していただけますが、
海外にお住まいの場合は国によって制度が異なります。
その為、日本の課税当局とお住まいの国の担当窓口にそれぞれ必要な手続きや書類を確認し、
相続税申告作業を進めていく必要があります。
今回のケースでは、お住まいの国の領事館に日本の印鑑証明書・戸籍謄本に該当する書面について問い合わせ、
相続人様のサイン証明書(相続人様ご本人のサインであることを領事館が証明した書面)と在住証明書をもって
無事に相続税申告を行うことができ、お客様にも喜んでいただけました。
当事務所では本事例の他にも米国やヨーロッパ、東南アジアにお住まいの相続人様がいらっしゃるケースの相続税申告をご依頼いただいた実績もございます
【本来なら非課税となるべき土地に固定資産税がかかっていたケース】
I市に所在する土地について現地確認調査を行ったところ、相続財産である土地の上にI市市道が走っている可能性があることが分かりました。
公図では市道範囲が明確になっておらず、固定資産税も非課税扱いにされていませんでした。
しかし、I市役所道路担当課で行政文書調査を行ったところ、昭和60年代に今回の相続人の祖父が約200㎡の私有地を市道扱いとすることに同意していた文書を発見できました。
相続税申告においては公道として非課税で申告するとともに、固定資産税も過去5年間の還付請求を行いました。
なお、現地確認調査の一環で明らかになったため、固定資産税の還付請求も当初の報酬額内の業務として行いました。
このように、入念に現地調査を行う過程で相続人様がご存じなかった事実を発見することがよくあります。
当事務所では、発見した事実をお客様にご報告するだけでなく、今後のこともご相談したうえで積極的にアドバイスをさせていただいております
【相続された非上場株式について特例的評価方法を適用し評価額を縮小】
被相続人は、ご兄弟(相続人様からすると叔父)が経営する複数の会社の株式を所有されていました。
これらの非上場株式も相続財産として大きなウエイトを占めていましたが、遺産分割方法を工夫することにより、低い評価額となる特例的評価方法を適用することができました。
今回発生している相続だけでなく、今後起こりうる二次相続についても考慮の上、数パターンの遺産分割案をもとにお客様と一緒に今後のシュミレーションを行うこともございます。
お客様のメリット、デメリットをきちんとご説明し、相続税の専門家として最適なご提案をさせていただきます
ご依頼いただきました案件につきましては、すべて最善の努力を尽くしています。